商標ゴロ
世の中には、赤の他人が使っている商標を勝手に自分の商標として出願し、登録を受ける輩がいます。 弁理士業界では、このような輩を商標ゴロと呼んでいます。
2016年
・出願された場合も、出願手数料の支払いが無い場合は却下処分となる ・仮に手数料の支払いがあった場合でも、他人が出願したものが商標登録されることはない
・上記のことから、商標登録を諦め第三者と勝手なやり取りをしないように
IT系の事例を探してみたいinajob.icon
2019年
2022年の記事
解決
nishio.iconさんの記事が引っかかった
2010年
OPENSOURCE
2018年、上とは別件っぽい
Perl
解決
Ruby
Apache
?