事実
事実 | コトバンク
実際に起こった事柄。現実に存在する事柄。真実のこと。
「意外な事実が判明する」
「供述を事実に照らす」
「事実に反する」
「事実を曲げて話す」
「歴史的事実」
哲学で、ある時、ある所に経験的所与として見いだされる存在または出来事。
論理的必然性をもたず、他のあり方にもなりうるものとして規定される。
必然的にあることや、単に可能としてあることと区別される。
法律で、一定の法律効果の変更や消滅を生ずる原因となる事物の関係をいう。
また、民事・刑事の訴訟において、法律適用の前提ないし対象となる事件の内容の実体関係。
【​事実・事由】用語集 - 図解六法
有斐閣 法律用語辞典 第4版
法令上:一定の法律効果を生ずる原因となる事物の関係。
民事訴訟において:法令適用の前提ないし対象となる事件の内容たる実体関係。
刑事訴訟において:法令適用の前提ないし対象となる事件の内容たる実体関係。
しばしば:証拠によって顕出、構築され、実体的真実から抽象された訴訟上の観念
意見論評 VS 事実の摘示
名誉毀損 要件のポイント|弁護士 冨田 昂志
名誉毀損における表現の分類
事実の摘示
事実を述べる表現。
「AはBを殴ってケガをさせた。」
意見ないし論評(意見論評)
個人の意見論評(感想)を述べる表現。
「Aは馬鹿だ。」
事実 VS 真実
事実とは何か
――略――。
そして、その目標のために弁護士が何をするのかというと、メインは「事実」の「立証」です。
――略――。
上記にいう「事実」とは真実という意味ではありません。
そして、民事訴訟には「当事者が主張しない事実を判決の基礎にしてはならない」という原理があるため、原告被告がある事実について共に勘違いをしている場合、原則として裁判所は間違いを正さないというのが建前です(現実にはかなり口出ししますが…)。
例えば、ある出来事が起こった日付につき原告被告双方が勘違いをしているが証拠上は正しい日付が顕れているという場合であっても、裁判所としては双方が勘違いしているその日付で事実認定をせざるを得ないということです。そのような意味で、民事訴訟においては、真実を追究するという機能や目的は後退するわけです。
――略――。
次に立証の話ですが、これは世間で思われているよりもそのハードルは高いと考えていただいた方がよいです。
ざっくり言えば、「誰もがその事実が存在したと確信できるだけの証拠」が必要です。「そういう事実があったかも知れない」という程度では全然足りません。
たとえ依頼者の記憶にある「真実」が確信に満ちたものであっても、それを支える証拠がないと、残念ながら裁判所を納得させることはできません。
客観的に存否を確定可能:事実
証拠等をもってその存否を決することが可能
摘示された事実が虚偽である(または真実相当性がない)こともある。
虚偽の事実
真実相当性がない事実
主観的に正しい:真実
証拠等による証明になじまない
分野ごとに意味が微妙に異なっている上、日常語にもなっているのでややこしいSummer498.icon
更に分かりづらいのは、話の文脈が専門の話なのに一般的な意味で使っていそうな文が出てきたりすること。
反証可能性