パクられたと思われたくないので念の為書いておく
わかるsta.icon
llm経由の議論、LLMネタで言えばメンタルモデルの方で張ってるsta.icon 1.0 特定の人のために
2.0 不特定、あいまいな特定
3.0 AIのために
特許法上の公知に関して、特許は自然法則を利用した技術的思想の創作のうちで高度のものに限るのではなかったかな?terang.icon
これに相当するならば「特許法上は公知」ってことになるのかと。
加えて、ただの公開だけじゃダメで、知れ渡ってないとダメそうsta.icon
(a)公知の事実とは、一般の人が事実関係に疑いを持たない程度に知れ渡っている事実を言います。
特許法第29条第1項の“公知”(特許出願前に日本又は外国で知られた)は、世間の一部の人に知られても該当するのに対して、前述の“公知の事実”は通常の知識を有する一般人に知れ渡っていることを要する点で違いがあります。
これ「公知」と「公知の事実」の違いについての解説だし、引用の仕方も不適切な切り取りだと思うnishio.icon
たしか調べたあとに「これでいいや」で雑にコピペして済ませたが、改めてみるとひどいsta.icon