「権利がある」と「してほしい」を区別すべき
「権利がある」と「してほしい」を区別すべき
権利はあるのか?
法的根拠のない「権利」がある的な表現は正しいのか? 正しいと思いますbiwa.icon
一般に日常的に使う権利と、法的根拠のある具体的な権利義務とでは、多少意味が違う
法律上の権利というのは、ある意味専門用語みたいなもので、日常的な用法にまでそれを持ち出すのはおかしい
ちなみに法律上の権利というのも、民法上の債権と、公法上の自由権とで、大まかに分けると2種類あるので、そこもまたややこしい
更に言うと、自由権については明文化されてなくても、判例や通説などで存在するとされているものもある
債権については、私人間で自由に決められるので、存在のあるなしは(本当の本当の意味では)裁判をしないと確定しない
法律で解決できる問題ではないのに、法的根拠というものを持ち出しても意味がないと思います
反実在論:そもそも、権利は客観的に存在しない
錯誤理論:私たちは、権利が客観的に存在するかのように議論したり、行動したりするが、それは錯覚である
投影説:権利が実在するかのようにふるまってしまうのは、私たちが自分の「欲求」を客観的世界に投影しているからである
文句をいうことは一人でできるから権利と無関係
文句を言われた人がその主張に従う必要があるか?
従う法的根拠がないなら従わなくていいのでは
これは危ない考えな気がするbiwa.icon
他人に従う必要があるかどうかは、法律上の話もあるが、状況的に従った方が自分に得なら従った方が良いbiwa.icon
状況というのは法律も含むbiwa.icon
逆に法的に債務が自分にあったとしても、従わなくても良いと思うんだったら、従わない方が良いbiwa.icon
まあ司法により下される判決というのは大体妥当なものなので、従った方が良い場合が多いが
何でもかんでも法律に根拠を求めてしまうのはあまり良くないと思っているbiwa.icon
明確な根拠のない「権利」を主張して他人を従わせることができるという考えも危ないのはないか?nishio.icon
これももちろん危ないと思うbiwa.icon
そういう考えは権利の濫用な気がするし、ある種の暴力っぽいbiwa.icon 「従わせる権利などない」
社会的承認?
「Aさんが恋人Bの浮気に文句をいう権利がある」
文句をいうことは可能
Bが浮気を続けた場合にやめさせることは不可能
Aに「やめさせる権利」があるか?
その権利はBの「自由に行動する権利」と正面衝突する
「法的根拠のない権利がある」という主張には同じ強さのカウンターをできる
「主張すること」を禁止する法的根拠はない
「主張すること」はできる
これを「権利がある」と表現する?
「主張する権利」はあるが「主張に従わせる権利」はない
「人にはキャリア権がある」
あるのか?
法的に保証されているか?→されてない
「保証して欲しい」という気持ちがある
気持ちは主観
「権利がある」という表現は主観を客観と混同する問題がある
「権利がある」と「してほしい」を区別すべき
人が「権利がある」という時、しばしば「してほしい」にすぎない
「筋合い」という言葉が近そうinajob.icon inajob.icon
「私には文句をいう権利がある」
ここで、「わたしが気に入らないからだ」だと、不合理な感じがする
XXの被害を被った、とかXXという点で当事者である、、みたいな話だと、なるほど感がある?
多くの人が納得する理由があると(根拠はないが)自分としては感じている、みたいな感じ?