未管理著作物裁定制度
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@prmag_bunka: 実は利用されず眠る著作物の価値が再発見でき、著作権者が新たに対価を得るきっかけに繋がる仕組みとして注目🔍 2026年度に誕生する新制度「未管理著作物裁定制度」の内容をシリーズ投稿でご紹介していきます!
第1弾は制度の「対象になるもの、ならないもの」です↓
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①新たな裁定制度の創設【第67条の3関係】
デジタル化の進展により、コンテンツの創作や発信、利用が容易になり、これまで主流であった出版社やテレビ局のような「プロ」がかかわるのではなく、一般の方が創作しインタ―ネット上に掲載したコンテンツや過去の作品の新たな利用ニーズ等が増加しています。こうしたコンテンツ等は、著作権者等と連絡がとれず、必ずしも円滑な利用に結び付いていないといった課題がありました。
このため、許諾を得て利用することが難しいコンテンツについて、適法な利用を促し、それにより発生した対価を著作権者に還元する仕組みとして、新たな裁定制度を創設しました。
本制度は、集中管理がされておらず、その利用可否に係る著作権者等の意思が明確でない著作物等(以下「未管理公表著作物等」)について、文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことで、3年を上限とする時限的な利用を可能とするものです。著作権者等は、文化庁長官にこの裁定の取消しを請求することができ、文化庁長官により裁定が取り消された場合には、裁定による利用は停止され、利用されていた間の補償金を受け取ることができます。
問1どのような場合にこの制度を利用することができますか。
(答)
新たな裁定制度は、集中管理(著作権等管理事業者(※)への委託・信託)されておらず、かつ、利用可否や条件等が明示されていない著作物等について、著作権者等への連絡が不能な場合や、連絡をしても返答がない場合に利用することが可能です。
例えば、
・過去の作品をデジタルアーカイブにする際に、一部の著作権者が不明であることや連絡がつかないことなどにより、権利処理ができない場合、
・ウェブサイトに掲載されたアマチュア作家の創作したコンテンツを他の方が利用する際に、その作家に対して利用を申請する手段がなかったり、連絡しても返答がなかったりする場合、
・一つの作品に複数の著作権者がおり、一部の権利者と連絡がとれない場合、
などが考えられます。
2現行の裁定制度との違いは何ですか。
(答)
現行の裁定制度は、利用者が相当な努力を払っても著作権者等が不明であったり連絡することができなかったりした場合に裁定を受けることで著作物等を利用できる仕組みです。また、利用開始後に著作権者等が見つかっても裁定による利用を継続することが可能で、制度上利用の期間の制限はありません。
一方、新たな裁定制度は、利用の可否などの著作権者等の意思が確認できない場合に裁定を受けることで著作物等を利用できる仕組みです。現行の裁定制度と比べて簡素な手続とすることで、迅速な利用が可能となります。
また、新たな裁定制度は、著作権者等による「意思」の有無に着目していることから、著作権者等から申出があるまでの間の利用を可能とするとともに、著作権者等の意思を改めて確認する機会を確保するため、法律上、利用期間の上限を3年までと定めています。(3年を経過した後は再度申請することで更新が可能です。)
制度の利用者の方は、利用する著作物等や利用方法に応じて、いずれの制度を利用するかを選択することができます。
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ひどいポイントがよくわからなかったつばくろ.iconnishio.icon
利用ルールを設定しておけば勝手に使われることはなさそう
企業は許諾が取れなかった場合の手間を考えると出どころのわからない著作物は使いたがらないだろうし、活用イメージにあるように小規模で素朴な活動に使われることが多くなるように思う
現状でも二次創作の無断使用の抱き枕カバーとかが横行してるんだけど、文化庁はその無断使用者側から手数料をとろうとしているように見えるというか、不正のタダ乗り助長に見えるのが嫌悪感の正体なのかも…xbczLsg2YtD2.icon
利用希望者が、文化庁に裁定を申請とあるので、著作物の無断使用を取り締まる制度ではなく、著作物をクリーンに使いたい人のための制度に思えるつばくろ.icon
無断使用で金儲けを企む輩はこの制度があってもなくても無断使用し続ける
二次創作ではない孤児著作物がかなりたくさんあって問題視されていることを知ると違う面が見えるんじゃないかな基素.icon なるほど!!!たしかに孤児著作物の観点で言えば良い制度xbczLsg2YtD2.icon
連絡先を載せずにDMも解放せず、ただ作品を公開するためにTwitterとかに淡々と絵を載せていた場合、使っていいですか?みたいな確認リプライにいちいち使わないでくださいと反応せねばならず、うっかり14日間過ぎたら勝手に使われる可能性があるxbczLsg2YtD2.icon
その絵が二次創作の絵だった場合、元IPの著作権者でもないのに(二次創作物の著作権は自分にあるけど)使うなっていちいち記載するの厚かましくないか…?お前は元IPを勝手に使ってるだろってなる。アカウントプロフィール文に無断転載禁止って一言書いておけばいいんだけど。だけどさ~~
なんか、好きで作って公開しているだけの作品が、強制的に誰かの商材候補にされているのが気持ち悪い
他人のふんどしで金を横取りしようとしている文化庁も気持ち悪い
「うっかり14日間過ぎたら勝手に使われる可能性がある」この点はこの制度があってもなくても同じように可能性があると思う基素.icon
たしかに…性悪説だ…xbczLsg2YtD2.icon
制度の趣旨としては著作物の有効利用を促進するのが目的に見えるので、良い制度だと思った(孤児著作物の問題はすごく大きいし)。一方でxbczLsg2YtD2.iconさんが感じている懸念点は上の通り許可しないことを明示しておけば(仕組みの上では)解決しそう基素.icon 「お前は元IPを勝手に使ってるだろってなる。アカウントプロフィール文に無断転載禁止って一言書いておけばいいんだけど。だけどさ~~」の感情の折り合いが難しそう
二次創作を「作る」事自体は一次創作に対する「好き」とか「創造性」の爆発みたいな感じで好意的に解釈できるけど、無断転載とかは商用利用とかは話が違うやんSummer498.icon
ただ利用したいだけの人が同じ土俵に上がってきてお前は元IPを勝手に使ってるだろって言ってもなぁ
お前は元IPを勝手に使ってるだろはセルフツッコミの葛藤だと読んだ基素.icon
うんうんSummer498.icon
ワイなら仮にそのセルフツッコミしたとして、後で「でもそんな事言われたらこう返せばよくね」としてセルフツッコミ返しをするなぁと言う感じSummer498.icon
という感じの事を考えて、「そもそも土俵違うから折り合わなくていいや」と考えるSummer498.icon
そもそも二次創作の場合、原著作者の権利も認められうるので、その場合二次創作者が許可したところで原著作者が訴訟する可能性が(個人か小規模にやる場合は限りなく0だが)0ではないから、利用者側的には借りたくない感じがするけど、どうなんだろう基素.icon
二次創作者が単独で許可をすることはできないのではnishio.icon
防ぐ仕組みを作るのは難しそうなので、この制度上はできるけど別の問題が発生するのかと思ったけど、できないんですかね基素.icon
二次創作だとわからない申請者が申請したときにどうやって弾くんだろう?
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資料 の Q&A に「全ての著作物が裁定の対象ですか?Q」という質問があり、その回答として「いいえ、違います。利用についての著作権者の意思を確認したが、確認ができなかった著作物のみが対象です。集中管理されている著作物や、利用の可否や利用についての問合せ先が著作物の周辺(CDのパッケージ、書籍の奥付、動画の概要欄など)や著作権者のHPなどに書いてある著作物は対象外です。」とあります。この記述から考えると、二次創作物の場合、原著作者が利用を禁止している場合や、利用条件を明示している場合などは、この制度の対象外となる可能性が高いと考えられます。
現時点の資料だけでは、二次創作物であることを見抜く具体的な仕組みや、原著作者の権利をどのように考慮するのかについての詳細な情報は不足しています。
二次創作の場合の権利関係は、この制度があってもなくてもそもそも複雑でグレーなので別の議論に見えるterang.icon
混ぜて進まないより混ぜずに進めて別で考える方が全体利益が大きそう(少数ケースだろうし)基素.icon
御意にterang.icon
(二次創作でない)自身の著作物ならば、公開されたものは無断で引用するものだし、Twitterなら(Xに変わってから読んでないけど)利用規約上コード埋め込みなら転載も可能だけど、その上で、著作権者として利用方法は好きに権利範囲を明記したらいいと思うのだけど、どういうところに抵抗があるのだろう?terang.icon
無断転載禁止でもいいし、CC(継続とか非商用ならとか)でもいいし、利用料を10円もらいますでもいいし。
問い合わせへの返答が面倒かもしれないけれど、問い合わせがあるということはそれだけ素晴らしい作品ということだろうし、その返答コストを踏まえた上での自身の著作物の利用料を見積もりすればいい。
パブリックな場所に思想または感情を創作的に表現したものを置くならば、引用されたり批評されたりすることを(一方で、たとえ一つのいいね!でも称賛をもらうことも)含んでおり、責任が伴うことだと個人的には思う。 なぜ14日という期間なのかは気になっているMijikko.icon
どっかに掲載されている気もするが
長期休暇でも流石に14日は休まないだろう的なノリ? 違法な手段でも14日間権利元を行方不明の状態にして著作物を利用すれば、その利用に関する罪は問えないのかなーとかって抜け道を考えちゃう 実際は塞がれてるとは思うが…?
法律で言う「権利」って、元より自ら主張しない人のことまでは保証してなかった気がするMijikko.icon
裁判で賠償責任ありの判決が出ても、原告側が頑張って請求しなきゃお金取れないみたいなところ
なので、今回の件も明示的に「使っちゃ駄目です」って書けば済む話かと
ちゃんと権利を主張する人のことは法律も比較的保護してくれる(はず)
著作権者は補償金から利用料を受け取ることができます。
連絡先がわからない作品の著作者だってどうやって証明するんだろうか…xbczLsg2YtD2.icon
第三者が私が著作権者ですって言ってもバレなくないか?
既にその問題は発生しているSummer498.icon
権利ゴロが YouTube 上の楽曲権利申請を乱発していた時期があった(今もそうなのかは知らんけど) 利用料どうなるんだろMijikko.icon
大学の頃の学んだ記憶を喪失してしまったけどこれでシナプスはじけた、ロールズで見たこれmtane0412.icon 多量のIPを抱える企業が、未管理著作物裁定制度によって自社IPの二次創作物に関する問い合わせやその返答への手間が増え、事務量が無視できないほどになるではないか、やめてくれ。 わぁおその問題も合ったかSummer498.icon
二次創作を私的な範囲で楽しむ者たちが、IP保持者が上記のようにもし考えたらIP利用のガイドラインで利用の範囲を狭める可能性がある。
あー。めんどうくさく出かける準備をする時間になったので、続きはAIさん書いといてー。たぶん君なら書けるよ。
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著作者と連絡が取れずに何もできない著作物がある
土地主と連絡が取れずに何もできない土地みたいなもの
「そんな物取り上げちまえ、有効利用だ!」と言い始めると今度は、取り上げてもいい範囲を巡って揉め事が発生する
所有に関する権利は揉め事の基本みたいなところがある