政党要件
公職選挙法 第86条
政治団体のうち、次のいずれかに該当するもの:
所属する衆議院議員または参議院議員を5人以上有するもの
次のいずれかの選挙で全国を通じた得票率が2%以上のもの
前回の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙または比例代表選挙)
前回の参議院議員通常選挙(選挙区選挙または比例代表選挙)
政治資金規正法 第3条2項
政治団体のうち、次のいずれかに該当するもの:
所属する衆議院議員または参議院議員を5人以上有するもの
次のいずれかの選挙で全国を通じた得票率が2%以上のもの
前回の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙または比例代表選挙)
前回の参議院議員通常選挙(選挙区選挙または比例代表選挙)
前々回の参議院議員通常選挙(選挙区選挙または比例代表選挙)
政党助成法 第2条
政治団体のうち、次のいずれかに該当するもの:
所属する衆議院議員または参議院議員を5人以上有するもの
所属国会議員が1人以上、かつ、次のいずれかの選挙で全国を通じた得票率が2%以上のもの
前回の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙または比例代表選挙)
前回の参議院議員通常選挙(選挙区選挙または比例代表選挙)
前々回の参議院議員通常選挙(選挙区選挙または比例代表選挙)
政党法人格付与法 第3条
政党助成法の政党要件と同じ
政党の優遇措置