政党の優遇措置
参院選では持ち込みビデオ方式も認められる
字幕や手話通訳の付与が可能
選挙運動用文書図画の優遇
衆院小選挙区:無所属7万枚 → 政党公認11万枚
候補者擁立の優遇
比例代表での候補者擁立
政党:1人から擁立可能
無所属・政治団体:衆院は定数の10分の2以上、参院は10人以上必要
衆院小選挙区の候補者を比例代表にも同時擁立可能
会社、労働組合、職員団体等からの寄附受領が可能
資本金額に応じた上限設定
資本金10億円未満:上限750万円
資本金200億円以上:上限1億円
受取上限額の拡大
一般政治団体:年間1000万円
政党:年間2000万円
年間総額約315億円の配分を受ける
人口×250円を基準とした算定
国会議員数と得票数に応じて各政党に配分
年4回に分けて交付
政党本部から支部への交付金支給が可能
市町村単位または選挙区単位での支部設置
政党名義での契約締結や資産保有が可能
政党交付金受給の必須前提条件
税制上の優遇
政党への寄附が対象となる
主要な優遇措置は以上ですが、他にも
新聞広告の規格・回数、
政治活動における規制緩和
など、詳細な優遇措置が存在する可能性があります。
Claude.icon