医師が自分で自分の診療を行うのは違法
医療法人で、院長が、自分で診療又は調剤や処方薬の発行は、出来ますか?
⇒回答:保険診療のルール上、医師が自分で自分の診療を行い、保険請求を行うことはできません。
「自己診療」とは、医師本人が自分自身を診察し治療を行うことをいいます。 この「自己診療ができない」というものは、どのような根拠があるのでしょうか?
根拠となるものは、健康保険法に基づく医療保険制度において禁止されていることと、医師法により、「医業」という考え方が基にあり、自分自身へ行うものではないという考え方のようです。 ①健康保険法等に基づく医療保険制度では、自己診療は保険診療として認められていないため、勤務医師や代診の医師など、他の医師の診療を受けることが必要となります。
②医師法17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」
⇒「医業」とは、「業として、医行為を行うこと」を指しています。
自己診療は医行為ですが、業という点から外れる行為と判断されています。 なぜ?yosider.icon
料金が発生しないから?moeki.icon
自分で自分を手術しても医療保険降りないのか...基素.icon
(未来の人)まだ意識と肉体を分離できなかった時の話だね
違法なの?
全額自己負担なら可能であるという理解だった👀sume.icon
医師法第20条(無診察治療等の禁止)無診察での処方箋等が違法なのは理解している
リンク元には医師が自分で自分の診療を行うのは違法、については書かれてないきがするようにおもいますsume.icon
自分で自分の診察が合法になってしまうと、お薬を好き勝手に処方して転売できそうHiro Aki.icon
自分が思いつかないようなもっと悪いこともなにかありそう