大学設置基準上の留意点について
本ページの作成日:2020/4/28
本ページの最終更新日:2020/4/28
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3月24日付け文部科学省通知「令和2年度における大学等の授業の開始等について」において、新型コロナウイルス感染症対策に係る、授業期間の弾力化や遠隔授業の活用が示されています。本学の対応と併せ、以下の内容をご承知おきください。
1 授業期間の弾力化について
上記通知では、新型コロナウイルス感染症への対応を機に、授業計画の見直し等を図ることにより、教育上の必要性や、十分な教育効果が認められる場合は、大学設置基準第23条ただし書きの規定に基づき、10週または15週以外の授業期間を設定することも可能、とされています。ただし、大学設置基準第21条が規定する1単位あたりの学修時間が変更されるわけではありません。
本学では、今年度学年暦において、前期の授業期間を13週(学期末試験を含む。)に変更しましたが、1単位45時間の学修時間を確保すべく、授業外学修を含めた授業の再設計が必要不可欠です。
2 遠隔授業の活用について
上記通知では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特例的な措置として、大学において面接授業に相当する教育効果を有すると認められる場合は、面接授業に代えて、面接授業以外の授業(自宅等における遠隔授業や課題研究等)により実施することも可能、とされています。
また、上記特例措置において面接授業に相当する教育効果を有する遠隔授業は、同大学設置基準第25条第2項の規定(多様なメディアを高度に利用して教室以外で行われる授業)による遠隔授業とはみなされないため、大学設置基準第32条第5項の規定(第25条第2項の授業による修得単位数の上限は60単位)は適用されません。(4月21日付け文部科学省事務連絡「学事日程の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A」参照)
本学では、当面の間、特例措置に基づく面接授業以外の授業として、原則Zoomとkibacoを併用した同時双方向型オンライン授業を実施します。ただし、必要に応じて、学生が好きな時間にオンライン教材を学修するオンデマンド型オンライン授業を併用することも可とします。この場合、面接授業に相当する教育効果を担保するため、以下の条件にご留意願います。(平成13年文部科学省告示第51号第2号参照) (1) 設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導
(2) 学生の意見の交換の機会の確保
とくに、同時双方向型の要素を含まないオンデマンド型で授業を実施する場合、授業配信中に上記(1)及び(2)を担保することが困難であることから、毎回、授業終了後すみやかに、上記(1)及び(2)の実施をお願いいたします。
(参考)
大学設置基準(e-Gov法令検索, 2020/4/27アクセス)
平成13年文部科学省告示第51号(文部科学省, 2020/4/27アクセス)
令和2年度における大学等の授業の開始等について(通知) - 文部科学省(2020/3/24)
学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A - 文部科学省(2020/4/21)