mimicに対するtigの理解
mimicに対して著作権者あるいは著作権者から許諾を受けた者ではない者がその著作物を入力として与えた場合について 複製では?
著作権法の例外規定の適用可能性
私的複製には当たらない
mimicに対する「最終的な出力に方向性を与えるための入力」は著作権法第30条の4第2号の適用を受けるものではないと考える。 第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
著作権法のいう情報解析に当たらないため
15~100件程度のデータは多数のデータに当たらないと思うけど(ディープラーニングの文脈で制定された法ならなおさら)
100だとちょっと怪しさがある
まぁでも法の意図としてどうなんだろうねというところ
このような例を除外する目的で多数の著作物その他の大量の情報といった文言が入っているのか
個別の著作物についての権利確認が困難であることを解決することが目的
政府の公式資料を漁る必要があるtig.icon
第30条の4第3号の適用を受ける可能性は否定しない
第30条の4本文(その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる)の適用を受ける可能性は否定しない
当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合
AIへの入力はこれを満たしている
出力の扱いを制限するものではない
当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合
Xさん風の絵ですなどといってこれを公開/販売等を行うとかなり怪しいと思う
でも著作権法では画風は保護されないというのはさんざん言われてるけどこれは画風を保護してるような…
このような手段によって画風を模倣するのは適法ではない or 無問題
Xさんの絵ですなどといってこれを公開/販売等を行うのはこれに当たる
し氏名表示権もある
個人で楽しむ分にはこれには当たらないと思う
もとになった画像の著作権者を明示せずに出力された画像を公開/販売することはこれに当たらないと思う
非常に怪しいがtig.icon
出力に明らかに著作性のあるものが出た場合は当然違反
入力画像に含まれているサイン等が出た場合にこれをそのまま使用する等
第47条の5の適用を受ける可能性を否定しない
規約で禁止されている
登録ユーザーは、送信データについて、自らが取得又は当社に送信することについての適法な権利を有していること、及びこれらの行為が第三者の権利を侵害するものではないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。登録ユーザーが、第三者から本サービスの利用に関し権利侵害等の主張その他何らかの請求等を受けた場合、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当該請求等について、自らの負担と責任のもとで解決しなければならないものとします。なお、当社が第三者から権利侵害の通報等を受けた場合には、対象の登録ユーザーを特定したうえで、当社の裁量により、対象ユーザーによるサービス利用の停止、AI出力物の削除等必要な措置を講ずることができるものとします。
著作権者が、サービス利用者によるサービスの規約違反によって得られたAI出力物等の利用によって与えられた損害の賠償等をこの規約によって求めることはできないと思う
第三者のためにする契約には当たらない
送信データについて、自らが取得又は当社に送信することについての適法な権利を有していること、及びこれらの行為が第三者の権利を侵害するものではないことについて、当社に対し表明
表明した時点で著作権法違反では?
頒布ではないので121条の適用を受けない
氏名表示権の侵害
特定少数なので当たらない
ほかに著作権法上の論点がなければ契約の問題になる
名誉棄損
何言ってるかわかんない
どういうこと?
威力業務妨害
何言ってるかわかんない
というか敢えてこうなってるらしいんだけど著作権法難しい(例外規定の例示列挙の具体性が高すぎてそこから漏れた部分の扱いが難しい)
最大の争点
私tig.iconは法律等の専門家ではありません。