騒乱罪
多数の者が集まって暴行または脅迫を行い、ある地域の秩序・平和を乱す罪。刑法第106条が禁じ、首謀者は1年以上10年以下の懲役または禁錮に、指揮・率先した者は6か月以上7年以下の懲役または禁錮に、参加者は10万円以下の罰金に処せられる。騒擾罪(そうじょうざい)。
戦後の三大騒乱事件
血のメーデー事件
大須事件
吹田事件
その他騒乱罪適用事件
長崎警察署襲撃事件
(1946年)
佐世保事件
(1948年) - 暴力団員20数人がピストルで武装して病院に押し入った事件。
益田警察署襲撃事件
(1949年)
平事件
(1949年) - 福島県いわき市で発生。
下関事件
(1949年)
鳴尾事件
(1950年)
新宿騒乱
(1968年)
暴動
内乱罪
外患誘致罪
凶器準備集合罪
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凶器準備結集罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/騒乱罪