多数の者が集まって暴行または脅迫を行い、ある地域の秩序・平和を乱す罪。刑法第106条が禁じ、首謀者は1年以上10年以下の懲役または禁錮に、指揮・率先した者は6か月以上7年以下の懲役または禁錮に、参加者は10万円以下の罰金に処せられる。騒擾罪(そうじょうざい)。
戦後の三大騒乱事件
血のメーデー事件
大須事件
吹田事件