公的扶助
社会保障とくに所得保障の部門の一つであり、社会保険に対しての補助的手段である。
社会保険は、そのおもな財源を被保険者や雇用主の拠出する掛金に求め、保険の形式をとって困窮の度合を問わず画一的に給付される。
一方、公的扶助は、その財源を国や地方自治体など公的財源すなわち一般的な租税に求め、救貧の最後の安全網として、困窮の度合に応じ、厳格な資力調査means testを伴って個別に給付される。
公的扶助を資本主義社会において整備された社会保障体系の一環として厳格に解すれば、以上のようになるが、公的扶助を文字どおりに解するならば、範囲を拡大して、日本の老人福祉法などの福祉立法、戦傷病者戦没者遺族等援護法などの戦争犠牲者関係の各種援護法、結核予防法などの保健衛生関係立法、あるいは就学・就職などの奨励・促進などに関する立法、さらに広くは各種料金についての減免措置などにさえも、公的扶助の面があるといってよい。