za_HKV8X6
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理解が雑なのでDeep Researchなどに頼って深堀り
自分で原典チェックするモチベはまだない
原義の方
ネットで公開するだけで公知になる、はTrue
新規性喪失という
ただし公知は「発明」に対してのみ有効
その「発明」の要件は厳しい
自然法則を利用した技術的思想の創作
なので
仕事術、働き方みたいな「人間の工夫」は対象外。自然法則使ってない
アイデアや軽い設計レベルでもダメ。どうつくるかも明らかにしなければならない
**「公知(こうち)」**とは、一般に広く知られていること、または周知の事実や情報を指す言葉です。日常会話では「それはみんなが知っていることだ」というように“公の場で広く認知されている知識・情報”という意味合いで使われます。法律や特許の分野では、特に「公知の技術(広く知られた技術や先行文献)」という使われ方をし、新規性や独創性の判断の際の基準となることも多いです。
やっぱり原義とカジュアルがあるなsta.icon
Deep Research
公知
特許法における「公知」とは、出願前に発明の内容が一般に知られてしまった状態を指します。法律上は「公然知られた発明」(特許法29条1項1号)といい、不特定の者(発明者と秘密保持契約のない第三者)にその内容が知られた場合を意味します。たとえ一人に知られただけでも、その人が秘密を守る義務を負っていなければ公知(公然に知られた)と扱われます
公開しただけで公知
結論から言えば、ウェブサイトやSNSへの公開投稿は発明を公知とする行為です。インターネット上で誰でも閲覧できる状態に発明情報を置けば、それだけで公衆に利用可能となったことになり、新規性(新しさ)は失われます 。たとえ実際には閲覧者がいなくても、「インターネットで見られ得る状態」になった時点で公知と扱われます
ただ自分で特許を出すこともできなくなる
そうなんだsta.icon
特許法には例外的に**新規性喪失の例外規定(グレースピリオド)**が設けられており、発明者による公表など一定の場合には所定期間内に出願することで公知による新規性喪失の効果を避ける救済措置があります
そうなんだsta.icon
例外措置なので厳しそう
新規性の要件に「公知されてないこと」がある感じかsta.icon
新規性喪失:新規性喪失とは、発明が出願前の公知技術によってその新規性を失った状態を指す法律用語です。特許法第29条第1項では、出願前に発明が公知となっていたり公然実施されていたり、刊行物等で公衆に利用可能となっていた場合には、その発明は新規性を欠くものとされています
しょうもないアイデアや被ってるアイデアは「公知されたもの」にひっかかるわけだ → 喪失する
sta.icon
アイデアは公知になりえますよね。アイデアが発明と呼べるレベルでつくりこまれている場合です。
抽象的なコンセプトですが、技術者が見れば具体的に実装を検討できる程度には具体性があります。
また、仕事術や働き方に関する概念などを想定しており、自然法則は利用しませんが、人間・社会・組織の理論は使うことがあります
o1pro.icon
特許法では「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されます。したがって、単なる抽象的アイデアで技術的思想を伴わないもの(例えば人為的なルールや単なる発想)は発明に該当せず、特許の対象になりません 。一方、技術的思想を伴うアイデアであって、それが具体的で産業的に実施可能な内容であれば発明とみなされ得ます。例えば、「〇〇を達成できれば便利だ」という漠然とした発想だけでは特許の対象になりませんが、「どのような部品・構成で〇〇を実現するか」まで落とし込めば、アイデアは発明のレベルに達します。実務上も、その分野の技術者(通常の技能を有する者)が実施できる程度に具体的な着想であることが、発明と認められる一つの基準です
sta.iconダメそうだね、へー
ビジネス上の手法や仕事の進め方、組織論など技術的思想を伴わない純粋な概念は、上記の通り特許法上の「発明」に該当しません。例えば、「新しい働き方」や「業務効率化のノウハウ」といったアイデアは、自然法則を利用した技術ではなく人為的な取決めにすぎないため、特許出願しても門前払い(発明不該当)となります。
sta.icon妨害はできる
例えば「業務効率化の方法」に関する文章をブログや書籍で公開した場合、その文章表現には著作権が発生しますが、述べられたアイデア自体は公知の「ノウハウ」となり、誰でも真似できます。公開によってそのアイデアに新規性がなくなるため、仮に後日それを利用した技術的な発明(例えばその仕事術を実現するシステム)が特許出願された場合でも、元の公開アイデアを背景技術として進歩性欠如を指摘できる可能性があります。つまり非技術的コンセプトでも公開すれば先行知識として機能しうるということです(ただし純粋な思想のみでは特許文献上の拒絶理由の根拠とならない場合もあり、技術的手段との組合せで評価されます)
sta.icon
ボールウェアという概念を設計してるんだけど、これは発明に入りますかね?
sta.icon
単なる概念ですが、実装するために必要な設計上の概念もカバーしています。
技術的手法は限定していません。実装を行う技術者の裁量でカバーしてもらいます。
既存のツールとの違いですが、ボールのメタファーでデジタルツール上のコミュニケーションをカバーする試みは現状ありません。またボール、特にキャッチボールは万人にわかりやすく、このメタファーを上手く実装に落とし込めれば、既存のシステムよりも「わかりやすい」可能性があり、この意味で新規性は高いです。
グローブの数で受信数を制限するアイデアは、従来のソフトウェアにはない特徴です。従来のコミュニケーションツールは受信数を制限しない考え方に頼っています。
自然法則は使いません。
ボールウェアは人間によるコミュニケーションの仕方を制御するものですが、技術的には受信制限つきのピアツーピアという新しい世界観をもたらします。応用例は広いと考えられます。
o1pro.icon
したがって、自然法則を利用しない単なる概念や人為的なルール(計算方法やゲームのルールなど)そのものは、特許法上「発明」には該当しません
sta.iconですよねー
「設計上の概念」を含むアイデアであっても具体的な技術的手法が示されていない場合には、発明として認められるのは困難です。特許制度上、発明者とは「その分野の技術者が実施できる程度の具体的な着想」を提供した者を指します。裏を返せば、技術的手段を伴わない漠然としたコンセプトだけでは、それを再現・実施する具体的方法が明示されていないため、「自然法則を利用した技術的思想」として十分ではありません。そのため、ボールウェアのように単なるメタファーや概念の提案だけでは、特許出願しても発明の適格性(特許法2条1項)を満たさない可能性が高いでしょう。
sta.iconここがよーわからんのよなー
sta.icon俺としては「ボール」と「グローブ」の概念二つだけで十分新規性あるし、つくれるエンジニアならこれ見ただけで大体どうつくるかも浮かべられるでしょう
要するに、自然法則を用いた技術的な仕組みが伴って初めて「発明」として特許の土俵に立てるということです。
sta.icon厳しいなー
まず「ボールのメタファー」について言えば、タスク管理やコミュニケーションにおける比喩として以前から知られた概念と言えます。例えば、プロジェクト管理では「タスクの担当者がボール(責任)を持っている」などと表現し、タスクの受け渡しをキャッチボールになぞらえることがあります scrapbox.io。実際に「タスクペディア」のようなツールでも、誰がタスクを持っているかを「ボールを持っている/渡す」といった形で示す例が報告されています scrapbox.io。このように「ボールを誰が持つか」という発想自体は従来から馴染み深いものであり
sta.iconscrapbox.ioから引用してる面白いじゃん
sta.iconそれはなぞらえているだけで、ツールの体験や制約として組み込まれているわけではない
次に「グローブで受信数を制限する」という点ですが、これは一人の受け手が同時に受け取れるボール(タスク)の数を制限する仕掛けと解釈できます。類似の発想として、開発手法のカンバン方式(Kanban)では各工程で同時進行できる作業数(WIP: Work In Progress)に上限を設けることが広く行われています。要するに「一度に抱える仕事の数を制限する」こと自体は業務管理上よく知られた手法です wrike.com。メッセージングアプリやタスク管理ツールでも、明示的に「一定数以上の新規タスクを受け付けない」機能は一般的ではないものの、タスクの過負荷防止や通知の制御といった類似コンセプトは散見されます(例:通知のスヌーズ機能や受信トレイのフィルタリング等)。したがって、「グローブで受信数制限」というアイデア自体も、既存のツールの機能や運用上の工夫から類推可能である可能性があります。
sta.icon類推可能だと言われるとそのとおり
だけどコミュニケーションにおけるボールを制限する、は新しいと思うけど
見たことないし
いや世界中探したらわからんけど
sta.iconカンバンはタスク管理なので違う。ボールウェアが言っているのはコミュニケーションの話
以上より、ボールウェアの概念を単に既存のメタファーや管理手法の組み合わせと捉えた場合、新規性・進歩性のハードルは高いと考えられます。仮に特許出願を検討するのであれば、単なる比喩にとどまらない具体的技術上の工夫(例えば独自のアルゴリズムやUI動作、ネットワーク制御方法など)を盛り込む必要があります。
sta.iconなるほどなぁ、実装にも踏み込まないと認められない
その独自技術によって、現行のメッセージング/タスク管理ツールにはない技術的効果(例:通信負荷の軽減や人間の認知負荷低減など)が得られることを示せれば、進歩性を主張できる可能性はあります。しかし現段階の記述から見る限り、ボールウェアの基本コンセプト自体は従来からの発想の延長と評価され、新規性・進歩性の要件を満たすのは容易ではないでしょう。
sta.icon発想の延長といわれるとTrue
当業者(その道の技術者)が再現できる程度に発明の具体的内容を記載しなければなりません(実施可能要件・サポート要件、特許法36条等)。もしボールウェアのコンセプトが**「技術者の裁量で自由に実装してよい」程度に曖昧なものであるなら、明細書において十分な説明ができず、特許取得は難しくなります。特許庁審査や裁判例でも、課題解決のための技術的手段が明確でない発明は発明該当性を否定されたり、明細書不備で拒絶されるケースがあります
sta.iconそうなんだ、要は設計書を俺がつくらなあかんってことね
また、発明者の点から言っても、具体的実装を技術者に委ねる程度の貢献では、その発案者自身が「発明者」と認められない可能性もあります
sta.iconそうなんだ
sta.iconsta.icon公知ネタ離れるけど、そこをクリアしたいんだけどなー
今ってアイデアも実装もできるオールラウンダーか天才だけが立てるじゃん?
そういう人達が牛耳ってるのでそうなってると思ってる
ここを変えたいっつーか、もう一つ別の実現の仕方を入れたい
アイデアだけつくれる人と、アイデアはないけどもらったらつくれる人、の連携でもイノベーション起こせるようにしたい
(連携するためのコミュニケーションの仕方がまだ足りないので、そこは俺がつくる)
(あとアイデアつくったりもらったアイデア実装したり連携したり自体にも余裕が必要で、その捻出の仕方が必要で、その辺の仕事術や組織のあり方も色々整備せねばならん、ここも俺がやる)
俺はただのアイデアつぶやくだけの頭でっかちとは違う、もう一歩踏み込んだ概念を提示している
ここが有象無象と俺の違い(という仮説)
これが通じる「つくれる人」もそれなりにいると思ってる(という仮説)
(ただ俺個人ではどうにもできない、権威持ってない無名の個人が出しても相手にされないので、それなりに活発な組織にジョインしてそこで検証する必要がある)
2
1に関して改めて
Falseかな
公知になるためのポイントは二つ
特許が対象であること(新規性が高い etc
一般人にも広く知られていること(ただ「公開しました」「誰でも見れます」は足りない
ただ、それとは別に、単に公開しておくことによる先駆者証明ムーブは自然な営み
ネットで公開するだけで行えるのはこっちだねsta.icon
あるいは「公知」という言葉をカジュアルにとらえるならTrueだけど……w
1
特許法上、公然と知られた状態
これの定義気になる
webで公開してまーすだけじゃダメ?(ダメそう
(c) 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第3号)
(例えば、日本国内又は外国において公表された特許公報、研究論文、書籍、CD-ROMなどに掲載、インターネット上で公開)
いや、okです
そういえばmasuiさんが「Twitterでアイデア呟いておけば、あとで誰かが主張してきても防げる」みたいなこと言うてたかsta.icon たぶんこうだよね?sta.icon
既に俺が公開してるアイデアAで、誰かかが特許申請したとする
Aは公知されているが、審査側がこれを見つけた場合、申請を棄却するだろう
見つけられなかった場合は通るかもしれない
最悪通ったとしても、あとで俺が「いやAは俺が前に公開してますよ(公知ですよ)」と訴えれば、その特許は殺せる
……と思ってるんだけど、合ってる?