公証
公証制度とは,国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,私的法律関係の明確化,安定化を図ることを目的として,証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。
公証人は,国家公務員法上の公務員ではありませんが,公証人法の規定により,判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し,国の公務をつかさどるものであり,実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう「公務員」に当たる)と解されています
公証人は,全国に約500名おり,公証役場は約300箇所あります。
土地・建物の賃貸借契約、売買契約、金銭消費貸借契約等の契約について、 「公正証書」を作成
遺言の「公正証書」を作成して、遺言がスムースに実行されるように
不幸にして離婚することになったとき、財産分与や慰謝料の支払、子供の養育費や教育費の支払などの離婚に伴う給付金の支払契約を「公正証書」によって作成
お年寄りや判断力の点で日ごろの生活に不安を感じるようになった方には、任意後見契約を「公正証書」によって作成し、将来判断能力が不十分となったときにも、安心した生活を送ることができるようにします。