任意後見契約
この任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」に基づき、ものごとを判断して行動する能力が不十分な状況になったとき、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務を代理してやってくれるよう委任する契約で、公正証書によってするよう定められています
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