公知
「公知」とは、特許法上、公然と知られた状態を指す。
一般的に、新規性を失った状態のことを「公知」と呼ぶことが多い。したがって、「公知」の技術は特許権を得ることができない。
先に公開しておくことで公知にしておけるということかsta.icon
izm AさんがXというハードウェアを使っておもろいソフトZを作った→Xの会社がZぽいソフトZ'をAさんとは別に作って特許取得を謳ってる となる場合、Xの要素は基本的にすべて公知になるので(ソフトウェアでの)特許要素としてはX'とXの差分の部分に関わってきそうね