ネットで公開するだけで公知になる
特許法上、公然と知られた状態
これの定義気になる
webで公開してまーすだけじゃダメ?(ダメそう
(c) 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第3号)
(例えば、日本国内又は外国において公表された特許公報、研究論文、書籍、CD-ROMなどに掲載、インターネット上で公開)
いや、okです
そういえばmasuiさんが「Twitterでアイデア呟いておけば、あとで誰かが主張してきても防げる」みたいなこと言うてたかsta.icon たぶんこうだよね?sta.icon
既に俺が公開してるアイデアAで、誰かかが特許申請したとする
Aは公知されているが、審査側がこれを見つけた場合、申請を棄却するだろう
見つけられなかった場合は通るかもしれない
最悪通ったとしても、あとで俺が「いやAは俺が前に公開してますよ(公知ですよ)」と訴えれば、その特許は殺せる
……と思ってるんだけど、合ってる?