カラスをエアガンで撃退する
法律いける?
たぶんダメそうだが、一応調べる
野生のカラスは、動物愛護法では愛護動物に該当しないので、罰則の対象外であり、完全に保護されているわけではない。しかし、鳥獣保護法で完全に保護されていて、捕獲や採取、損傷を禁じられている。
動物愛護と鳥獣保護の二つ
前者ではok、後者が障壁となっている
後者でも指定の許可または規定に従えば狩れる(いわゆるハンターとかはこれやな)
が、指摘されてるように、前者の第二条も微妙そうだな
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
みだりではないので問題ない
損傷の定義は?
んー、ダメだ
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
損傷の文言はここしかない
威力高いガスガンで肉をえぐるレベルのダメージ与えるのは、まあ損傷だよな
エアガン程度で、肉えぐれない、打撲もない、びっくりさせる程度であれば、損傷と言える?
もっとわかりやすく言えば水鉄砲
見た感じ、「損傷」をどう解釈するかsta.icon
でもなー
たとえば目撃者が通報したとして、警察来たとして、この説明で通るか?
そもそもエアガンの所持や利用面
エアガンを用いた傷害事件の多発などを受けて2007年に銃刀法が改正され,一定以上の威力を持つエアガンを「準空気銃」として規制しました。準空気銃を所持した場合の法定刑は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています(21条の3,32条)。製造メーカーの自主規制により販売されていたエアガンの多くは準空気銃とならない威力でしたが,一部は準空気銃となってしまう威力であったり,改造して威力を上げたことにより準空気銃となっており摘発されるというケースがあるようです。
威力でかいのはダメってことか
「所持の禁止」とは、どのような理由があろうとも、一般の人がそれを持つことが禁止されます。メーカーも持てません。販売店も持てません。そしてユーザーの方も持てません。
堂々と販売されてるのは大丈夫ってことか
https://gyazo.com/a74c4d73c039e1c1a65f7ee6e3157282
初速80m/s未満、0.2g以下ならまあ大丈夫か
マルイの解説
ストリートスポーツと同じで「まあ適切に配慮せい」か
法律で言えば対象年齢くらい
迷惑防止条例
まあ通報されて警察側の裁量でNGに倒されたらアウトやな
公園には規約として禁止しているケースもある
まあエアガン使ってる奴いたら怖いし、通報するわよね。。。
法律面は問題なさそうだが、一般常識と条例面でグレー