キックスケーター問題
キックスケーターの公道利用には明確な法律がありません。主要な解釈は「道路交通法76条4項3号」の
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
これに従い、「ひんぱんでなければOK」とするものです。
しかしながら警察官と自分の「ひんぱん」が一致するはずもなく、また警察官がこの法律を知っているとも限らず、さらに言えばこれはあくまで解釈の一つであって絶対的な正義でもありません。
是非の判定は警察官の裁量に委ねられます。
極端な話、警察官がアウトと言えばアウトです。
是非の解釈にゆらぎがあるがゆえに、是非が権威の裁量に左右されてしまうという問題のこと
sta.iconによる便宜上の定義