勾留許可状
被告人との接見を禁じるための書類
警察官
が出すものではない!
刑事訴訟法81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる
相当な理由があるとき
は、
検察官
の請求により又は職権で
、勾留されている被告人と
刑事訴訟法第39条
第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
日本国憲法31条
に基づく
法律手続き抜きに生命や自由を奪ってはならない