刑事訴訟法第39条
#刑事訴訟法
第1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第 31 条第 2 項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。