陳述書の作成・内容、取扱いについての運用
陳述書の内容と準備書面の内容を全く同じにしない。
一般的には準備書面には細かい事実は記載せず、間接事実、反対間接実は陳述書に記載することが多いが、重要な間接事実は準備書面でも主張しておく。
当事者の経歴、事件の背景、事情、紛争に至った経緯等は、裁判所に事件の大枠を理解させるに資するので詳しく記載する。
陳述書に法的見解、解釈論、証拠の評価等は記載しない。
長い準備書面には参考資料として要旨を添付した方が良いが、陳述書にはそれは不要である。
過剰な記載は反対尋問の範囲が広がるおそれがあるので避ける。
根拠のない事実について断定的表現は避ける。