陳述書
当事者本人又は承認になる第三者の見分した事実に関する供述が記載された文書
主尋問代替・補完的機能
形式的争点事項(実質的には争いがない事項)については可能な限り主尋問を省略する。
争いのない経過の部分については訴訟代理人が短く要約して確認的な誘導尋問をした上で,それに続く主要事実あるいは重要な間接事実(実質的争点事項)に重点を置いて主尋問をする。
争点整理機能
証拠開示的機能
事前準備促進的機能
主張固定機能
調書作成補助機能
時系列に従って書くことを基本とし,なるべく生の事実を中心とし,背景事情や間接事実についても詳しく書く。
作成者が直接体験した事実と伝聞かはできるだけ区別して書く。
事実と意見はできるだけ区別し,また意見については当時のも- 注文者にとって,同時履行の抗弁権を行使した方が相殺の抗弁よりも有利(事例に学ぶ契約関係事件入門13頁)
- 相殺の抗弁…行使時から残余の報酬請求権に遅延損害金付加
- 同時履行の抗弁権…報酬請求権は遅滞に陥らない(引換給付判決)
のか現在のものかを明らかにして書く。
相手方の主張への反論は,適切な範囲にとどめる。
作成名義人が記載を希望する感情的な事項については,事件の種類や記載した場合の影響を考えて適切な範囲にとどめる。
都合の悪い事実であっても反対尋問が予想されるものについては書くことを検討する。
当然書いていなければおかしい事実は書く。