<出願情報>
特許出願に必要な願書を作成するための必要情報を入力します。
発明者は、実際に発明をした人です。発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作ですから、「創作」に関与した者が発明者です。関与といっても、創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者あるいは単に命令を下した者や、工程管理をしただけの者は、発明者とはなりません。
特許出願人は、特許を受けようとする者です。発明者自身だけでなく、発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者も出願人になることができます。
注意すべきは、職務発明に該当する場合です。職務発明規定がしっかりしている会社では、職務発明がなされた時点で使用者(会社)が特許を受ける権利を原始取得します。そうでない会社では、発明者に特許を受ける権利が留保されます。これは、職務発明規定によるので、貴殿が会社に属している場合は、職務発明規定を確認してください。
なお、会社に属する場合でも、職務に属しない、業務発明(職務に属しないが会社の業務範囲に属する発明)や自由発明(会社の業務にも属しない発明)について、特許を受ける権利は発明者に属します。
なお、発明者、特許出願人の住所は、登記されたものと同一のものを記載してください。