<先行技術文献>
特許法36条4項2号では、 発明の詳細な説明に、「その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在」を記載することを要求しています。
そこで、すでに知っている先行技術文献名を記載するわけです。
特許文献
特許出願や実用新案登録出願の内容を掲載した文献で、以下のような公報をいう。
公開特許公報 特開昭46-000001号公報 特開2018-139496号公報
公表特許公報 特表昭54-500001号公報 特表2018-525966号公報・・・PCT出願の公開公報
公告特許公報 特公大11-000001 号公報 特公平08-034772号公報・・・公告制度があった時代の公報
特許公報 特許第6387484号公報
公開実用新案公報 実開昭46-000001号公報 ~ 実開2006-000001号公報
公表実用新案公報 実表昭54-500001号公報 ~ 実表平10-500001号公報
登録実用新案公報 実用新案登録第3217921号公報
非特許文献
特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち、学術論文の名称その他の情報の所在を記録しようとするときは、著者名、出版者名、発行日等の必要な事項を次のように記録します。
特許一郎著 「ハンドスキャナのいろいろ」特許出版 2003年
特許庁審査基準
第II部 明細書及び特許請求の範囲 第 II 部 第 1 章 第 3 節 先行技術文献情報開示要件