2-10.発明の単一性
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以上までの基準で、クレームは完成するが、最後に考慮しなければならないのが、発明の単一性である。
特許法37条 では、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明 については、一の願書で特許出願をすることができるとしている。
ここで、技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう(特施行規則25の8①)。また、特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。(特施行規則25の8②)
一般的発明概念とは、single general inventive conceptの訳で、「全体として1つの発明概念」と言った方が、わかりやすかったと思うが、要は、先行技術の有する問題点を解決するために、同じ貢献を果たすことのできる解決手段群とでも理解できよう。
複数のクレームを作成するにあたっては、発明の単一性を考え、技術的特徴の共通性を考慮しておきたい。なお、発明単一性については、審査基準で詳細に説明されているので、参照されたい。