経営管理ビザとは
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で事業の経営または管理に従事するための在留資格である。
制度の位置づけ
根拠法:出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二
具体的な許可基準:「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」(平成2年法務省令第16号)
改正前の基準構造(3層)
第1層:事業所要件
日本国内に事業所が存在すること
未開業の場合は事業所となる施設が確保されていること
第2層:規模要件(択一)
以下のいずれかを満たせばよかった:
(イ)本邦に居住する常勤職員2人以上
(ロ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上
(ハ)イ又はロに準ずる規模
「雇用(2人)」と「資本(500万円)」が代替関係にある点が特徴であった。
第3層:管理従事の場合
3年以上の事業経営または管理の経験(大学院での専攻期間を含む)
日本人と同等額以上の報酬
関連ページ
2025年改正の概要
経過措置
影響を受ける人々
出典
上陸基準省令(改正前):https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3626/ja