健康保険
日本ではすべての国民が医療保険制度に加入する国民皆保険制度を採用している
いずれかの保険に加入して保険料を納めなくてはならない
自営業が加入する国民健康保険
会社員が加入する健康保険組合または協会けんぽ(ややこしいがこれらをまとめて健康保険と呼ぶ)
違い
国民健康保険と健康保険の保険給付は基本的に同じ
窓口負担は3割
健康保険だけで国民健康保険には無い現金給付のメリット
傷病手当金
治療のために仕事を休んだ場合、4日目から最大1年6ヶ月の間、給与の3分の2が支給される
自営業者の場合はリスクヘッジのために医療保険に加入することが多い
会社員でも給与の3分の2では生活が困難になることが予想される場合は医療保険に加入する
出産手当金
出産のために仕事を休んだ場合、予定日以前42日目〜出産日の翌日以後56日目まで、給与の3分の2が支給される
国民保険には扶養家族という考え方はなく、加入人数に応じて保険料を支払う
世帯所得で計算する
会社員が退職したとき
健康保険の2年間の任意継続が可能
扶養家族がいる場合も、被扶養者のままにできる
傷病手当金や出産手当金を受給している場合、または扶養家族がいる場合は任意継続がおすすめ
あてはまらない場合は保険料で決める
会社員時代と違って会社が支払っていた分も自分で払うことになる(2倍)
前年度の所得に応じて金額が変わる国民健康保険より得かどうか、保険料を比較して決める
会社の健康保険を任意継続する場合、退職後20日以内が期限
任意継続で納付した保険料は全額が社会保険料控除の対象となる
保険料
給与(標準報酬月額) * 保険料率で決まる
保険料率は各健康保険組合や協会けんぽの都道府県によって変わる
退職すると会社が負担していたぶんも自分で支払うことになるので2倍になる
保険料を決める変数は以下。それぞれが多いほど、任意継続の方が保険料が安くなる傾向にある
資産
所得
扶養家族数
計算 (ohbaryeの場合)
2020-04-03に計算した結果。改定される可能性があるので注意
任意継続
2020年の各月に給与から天引きされる健康保険料は毎月35,275円
これは会社と折半なので全額負担すると倍になり、年額846,600円
しかし標準月額報酬が30万円上限になるので、355,320円 (29,610円/月) で済む
国民保険
居住する区では年間781,394円 (65,116円/月)
計算のための資料は以下 (2020年版)