同性間の〈婚姻〉に関する批判的考察--日本の社会制度の文脈から
同性愛者の人権擁護の立場
同性愛者の人権擁護の立場からの反論
法的保護を求めることによってとりこぼされていく存在を認識することの必要性 そこから生み出されていく弊害
おもな論点
1. モノガミーな関係性 (「一対一」 の関係性) のみに特権を与えることによって生み出される排他性 そのような婚姻制度を同性間にも適用するのは、機会の平等ではなく同化政策になりうる
それに抵抗しようとしても、抵抗する側、問題化しようとする側にとってのさらなる課題が浮上してくる
(日本の ― 引用者註) 民法を読むと,「家族」 として法律で保護されるには様々な要件が必要であることがわかる.しかも,それは個人の主体的選択を尊重するものではなく,国家が要求する 「家族」 のあり方を示すものだ 異性間であっても誰もが婚姻関係を結べるわけではなく、限定された枠組が設定されている 法的保護を求めるためには、ある特定の 「関係」 に枠組を設けなければならない
つまり、法律が定める 「家族」 像のなかに参入するために国家に対して承認を求めるということ
同時に李は 「法的家族」 を規定する戸籍制度の問題性を検討することの必要性にも触れている 人々の関係性は無限に多様 → あらゆる関係を保護するような要件を定めることはできない
保護されるべきは関係そのものではなく、そういった関係を選択した個々の人々ではないか