著作者人格権
ベルヌ条約第6条の2
第六条の二 〔著作者人格権〕
(1) 著作者は、その財産的権利とは別個に、この権利が移転された後においても、著作物の創作者であることを主張する権利及び著作物の変更、切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害で自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利を保有する。
(2) (1)の規定に基づいて著作者に認められる権利は、著作者の死後においても、少なくとも財産的権利が消滅するまで存続し、保護が要求される国の法令により資格を与えられる人又は団体によつて行使される。もつとも、この改正条約の批准又はこれへの加入の時に効力を有する法令において、(1)の規定に基づいて認められる権利のすべてについて著作者の死後における保護を確保することを定めていない国は、それらの権利のうち一部の権利が著作者の死後は存続しないことを定める権能を有する。
(3) この条において認められる権利を保全するための救済の方法は、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。
http://www.cric.or.jp/db/treaty/t1_index.html
アメリカは1989年に、中国は1992年にベルヌ条約に加盟している。