ベルヌ条約
ベルヌ条約
アメリカなどが参加拒否
当時アメリカは「著作権を発生させるには申請が必要である」という方式主義の立場を取っていた
アメリカなどの方式主義の国であっても「(C)表記がされていれば、著作権を発生させるための申請が行われたものとみなす」という条約
第3条1項
締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の方式に従うことを要求する場合には、この条約に基づいて保護を受ける著作物であつて自国外で最初に発行されかつその著作者が自国民でないものにつき、著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに©の記号を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。©の記号、著作権者の名及び最初の発行の年は、著作権の保護が要求されていることが明らかになるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない。
1988 アメリカが著作権法を改正して無方式主義になる。翌年ベルヌ条約にも加盟
今では主要な国が全て無方式主義のベルヌ条約に批准しているので、(C)などの表記は実用上は不必要であり、慣習に過ぎない。
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