多様性の尊重ではなく多様な個人の尊重
「多様性の尊重」というスローガンにとらわれすぎると、人間の権利や自由という本質部分をいつの間にか忘れて、単なる「状態」「性質」を尊重すれば良いかのような、本末転倒で人間不在の発想になってしまう危険がある
日本国憲法だけでなく、ドイツ基本法の第1条でもうたわれています。
要するに「多様性の尊重」ではなく「個人の尊重」が重要だったのです。人間は一人一人違う存在なのですから、個人というのは言うまでもなくもともと「多様」です。つまり「個人の尊重」は「多様な個人の尊重」というのとイコール