相対的平等説
判例も、一貫して相対的平等説をとる。例えば、憲法14条1項は、「国民に対し絶対的 な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止し ている趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱 をすることは、なんら右法条の否定するところではない」(最大判昭和 39・5・27)
最高裁判例は「『差別をするな』ではなく『合理的な理由のない差別をするな』だ」と言ってるという話。合理的な理由があれば差別的取り扱いをしても良い。
憲法14条1項
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。