不法行為による損害賠償
民法
第三編
債権
第五章
不法行為
(
不法行為
による
損害賠償
)
第七百九条
故意又は過失
によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
こちらは
故意
だけではなく
過失
も対象に含む。