故意
刑法 第一編 総則 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 第三十八条
(故意)
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
「法律に特別の規定がある場合」というのは、例えばこういうもの:
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。