印紙税
課税文書に対して課せられる税金
契約書や領収書など、金額が書かれた書類を作る際にかかる税金
金額が書かれている書類を作れるということは、その分の税金を納める余力がある
とみなされる
契約形態によって、税額が異なる
この辺に一覧がある
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
例えば、請負契約に関する契約書は、
table:_
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
.. ..
50億円を超えるもの 60万円
例えば、業務委託契約に関する契約書だと、1枚につき、4000円分の印紙税がかかる
例えば、売上代金に係る金銭または有価証券の受取書だと、
table:_
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
... ...
「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」というのは、受取書、領収証、領収書、レシートなど
この動画で、居酒屋で領収書を作成する場合の話をしているのはこれのこと
現金で5万円以上の支払いがあったときは、貼らないといけない
デビットカードや電子マネー支払いの時も、現金払いと同じ扱いなので、貼らないといけない
クレカ決済のときは、貼らなくて良い
その2の17のことかなmrsekut.icon
電子取引をした場合は貼らなくて良い
(ここで、「電子取引」という用語を使うのが本当に正しいのかは不明mrsekut.icon)
少なくとも、クレカ決済のときは貼らなくて良い
ただし、その場合は、「クレジット決済しました」という旨を帳票に記しておく必要がある