課税文書
印紙税法
で決められている
20種類ぐらいある
課税文書とは、以下3つを全て満たすもの
ref
(1)
印紙税法
別表第1(
課税物件表
)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(
非課税文書
)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
例
約束手形
一定の契約書
一定額を超えた領収書
など
No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁