優生保護法
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優生保護法は、1948年に日本で制定された法律であり、主に遺伝的疾患を持つ子供の出生を防ぐことを目的としていました。この法律の一部には、精神障害や身体障害を持つ人々に対して不妊手術を行うことが含まれていました。この法のもとで、多くの人々が本人の同意なしに不妊手術を受けさせられるなど、深刻な人権侵害が行われてきました。
この法律は、1996年に「母体保護法」に改正され、不妊手術に関する条項が削除されました。これにより、強制的な不妊手術が法律上認められなくなりました。しかし、優生保護法のもとで行われた強制不妊手術の被害者たちの問題は、今もなお社会的に議論され続けています。被害者に対する謝罪や補償を求める動きがあり、日本政府もその対応を進めています。