優生保護法(1948-1996)
の背景を調べる
当時不妊治療をされた人たちが国家賠償訴訟をしている。地裁では違憲を認めつつ時間経過を理由に棄却されている(除斥期間20年) 1940年(昭和15年) 国民優生法が制定
1948年(昭和23年) 優生保護法に改められた
戦後の治安組織の喪失・混乱や復員による過剰人口問題
強姦による望まぬ妊娠
母胎保護の観点から多産による女性への負担や母胎の死の危険もある流産の恐れがあると判断された時点での堕胎の選択肢の合法化を求めた。彼らは死ぬ危険のある出産は女性の負担だとして人工中絶の必要性と合法化を主張した。
これに加えて、国民優生法では不充分とされた断種手術の徹底も求めた。
1949年、52年に優生保護法は改正され、国家的に避妊を奨励し、中絶規制を緩和する内容となっていった
1952年 「経済的理由」を目的とした中絶が認められた。
遺伝性以外の精神障害や知的障害のある人に対象が拡大した。
高度成長期に議論が白熱
経済団体の日本経営者団体連盟(日経連)
将来の優れた労働力の確保という観点から中絶の抑制が主張されるようになった。
宗教:生長の家カトリック教会
賛成
日本医師会や日本母性保護医協会
羊水診断の発展により、障害を持つ胎児が早期に発見されるようになった
1972改正
全国青い芝の会などの障害者団体は優生学的理由を前面に出した中絶の正当化に対して、中ピ連やリブ新宿センターなどの女性団体からはそれに加え、経済的な理由に基づく中絶の禁止に対する反発が広がるようになった。 強制不妊手術の実施数は、1950年代末に年1000件以上に達したが次第に減少し、1980年代にはほとんど行われなくなった
遺伝性疾患、遺伝性ではない精神疾患や知的障害のある人について医師が申請し、自治体の優生保護審査会の決定などを条件に実施された。本人の同意は不要で、国の統計では、1949〜92年に全国で約1万6500件、うち北海道は全国最多の2593件に上る。
優生保護法にもとづいて1949年から96年までの間に行われた不妊手術は、記録に残っているものだけで約2万4991件、中絶は同じく5万8972件。不妊手術——「優生手術」ともいう——のうち、8516件は、形式的には本人の同意にもとづくものだったが、1万6475件は本人の同意にもとづかず実施されたものである。
1996年 不良な子孫の出生防止にかかわる条項が削除