除斥期間
不法行為から一定年数が経過すると、賠償請求権が消える
時効
と異なり、中断すること(ある事由により経過した期間が消えること)はなく、また、当事者の援用(この規定によって利益を受ける旨の意思表示)がなくても効果が生じる。
https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2043/#:~:text=除斥期間とはじょせききかん,ても効果が生じる。