類似する他人の商標がある(商標法4条1項11号)
以下の両方を満たすとき、商標は登録できない
(他人の)類似する商標が既にある
でも類似コードがあるからといって必ずしも類似にはならないんだろうな基素.icon
根拠:商標法第4条第1項第11号
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない
11 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、
その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)
又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものd
https://gyazo.com/19dd3af0774c6d93fafed52b142fba6b
確認方法
呼称をカタカナで検索
中間一致などもできる
マニュアルにも記載はあるらしい
https://gyazo.com/f4d6c10831ba17ca134eeeba2e2fff88
「牛の図形は一般的に使われている」フーン