選択的夫婦別姓
https://bunshun.jp/bungeishunju/articles/h9266
https://youtu.be/x9ZPFmz_JS0?si=utP2Nhi4qiRJw53I
民法750条
憲法24条2項
女子差別撤廃条約 16条1項
裁判所
国会で決めてくれ!
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK04AUX0U4A700C2000000/
この問題は長年の宿題である。法制審議会は1996年、選択的夫婦別姓を導入する具体案を答申した。法務省は改正法案も準備したが、自民党内から「家族の一体感が失われる」などの意見が出て、国会に提出されていない。
反対する人の意見
亀井静香 「去年から殺人事件の半分は親子兄弟夫婦(間)の殺しになった。助け合って信じあって生きていく家庭は崩壊しつつある。そういう時に夫婦の名前を別々にするのがあるべき姿なのか」
https://ja.wikipedia.org/wiki/亀井静香
高市早苗
https://youtu.be/TzQ14VeGpQk?si=cjzb5_Bwv89Mb-SU
家庭裁判所の審判ができるのか?
兄弟別姓の場合、教員が間違ってしまう
2年間ぐらい猶予があるので事業者がうじをまちがうかもしれない。事業者は顧客を失うかもしれない
瑣末な杞憂すぎる基素.icon
そんな特殊な状況を理解できない当事者の顧客はほとんどいないだろうし、いても地雷顧客がわかってむしろ有益
戸籍制度が変わってしまう
個人籍になると戸籍が増えて事務処理が増える
単に量が増えるとどんな事務処理が増える?基素.icon
人権を制度から否定するよくある憲法学的に誤った論理基素.icon
戸籍の公証力がある
動画中失われるとは言ってない基素.icon
これと同等のことはできない理由は何
戸籍で実現していること
新戸籍と旧戸籍の双方に相手方戸籍を特定表示することから相手方戸籍を相互に索出でき両戸籍を連結する記載が可能
遺産相続の際に死亡者の戸籍謄本を全て遡って隠れた法定相続人を確定できる
20年以上の婚姻関係継続の夫婦に居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除がある。20年間以上、婚姻関係を継続しているかどうかを確定する際に実施するときに使える
近親婚や重婚をしないように防いでいる
任意認知をするときに使う
先戦没者、遺族に対する特別弔慰金を払う際に、その人が戦没者遺族かどうかを確定する際に使う
クリティカルな批判が出ていないから、おそらくクリティカルな批判を出せないのだと思う基素.icon
この先にはこういう懸念が論法だった
旧氏の通称使用をすればいいという論
仕組みが複雑になって現実的なデメリットがある基素.icon