転売を正当化できるか?
ここでいう転売とは、利益目的で社会的に需要がある商品を買い占め、釣り上がった値段で売って差益を稼ぐ商売のことをいう
買ったけど結局使わなかったから売る、などの頻度がごく小さなものは問題にならないので考慮しない
転売はインターネットの嫌われ者である
流通を促しているか?
促す場合もある
通販をしていない商品が買える
保証はない
流通を妨げていないか?
買い占めで妨げることもある
転売の価値
自分は利益と価値は切り分けるのは事実上無理
転売にも価値はある
価値がなかったら買う人がいないので利益はない
価値があっても倫理に合わないからダメ
価値創出で考えるとむずい
1年後に死ぬけど1万円の薬があれば助かるとする。国内の通販で転売して100万円で売る人がいたとする。買い手は喉から手が出るほどほしいほどの価値があるので買う。でもそもそも転売しなければ1万円で買えるのでNG
転売屋のやったこと:購入、受注と発送
では、国内の通販ではなく、海外の小さな国にしかなかったとする。そこで現地で買い集めて国内で転売したらどうか
転売屋のやったこと:現地に赴いて購入、受注と発送
更にそれが正規代理店になったらどうか?
どこからが「価値があるか」とこたえるのは難しいのではないか?
民法177条の論点 背信的悪意者排除論のロジックを援用する
不動産を転売目的で二重譲渡してた場合には背信的悪意者であり信義則によって、登記の欠缺を主張する政党の利益を有しないため177条の第三者には当たらない(最判昭和43・8・2)
直接適用は当然に無理だが、同じロジックで批判できそう
GPT-5.2.icon「制度を踏み台にした者は、その制度から保護されない」
背信的悪意者排除論の中核
形式
「第三者」要件は満たす
実質
事情を知り、秩序を壊す目的で行動
結論
第三者として保護しない
転売ヤーに感じる違和感の正体
形式
市場取引・所有権移転は合法
実質
抽選・限定・供給制限という制度を、需要者排除のために最適化して利用
評価
規範的には「保護すべき主体ではない」