請負契約
請け負ったら、仕事の結果に責任を持つ
例:家を完成させて納品する
不履行の場合に損害賠償義務がある
請け負った相手に直接の指示(指揮命令をすること)や勤怠管理をすることはできない
労務管理は請け負った相手の所属会社がする
この点は準委任契約も同じ
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1809/11/news006_2.html
準委任契約より責任が重い