著作権法の観点から的を射ていない生成AI批判
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以下は、「AI と著作権に関する考え方について(素案)」のパブリックコメントに関しての議論です。
著作権法の観点で的を得ていない主張を分類し、名前をつけてまとめて下さい。
それぞれについて対応する意見の受付番号をつけて下さい
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著作権法の理解不足に基づく主張
AIによる生成物を一律に著作物性を否定する意見 (受付番号185001345000000344, 185001345000000701, 185001345000000688)
無断学習を全面的に違法とみなす意見 (受付番号185001345000000246)
生成物の利用を一律に違法とする意見 (4番目の意見で言及)
著作権侵害の判断基準の誤解
著作権法の目的・範囲に関する誤解
児童ポルノの問題を著作権法の範疇とする意見 (受付番号185001345000000272)
二次創作の規制を主張する意見 (受付番号185001345000000417)
感情的な主張または具体性に欠ける意見
規制派の意見を聞くべきという主張のみの意見 (受付番号185001345000000253)
感情論に従うべきでないという主張のみの意見 (受付番号185001345000000354)
AIを全面的に禁止すべきという主張のみの意見 (受付番号185001345000000363, 3番目の意見で言及)
意見数を増やすためだけの投稿 (受付番号185001345000000133)
比喩的すぎて具体性に欠ける意見 (受付番号185001345000000187)
その他の誤解
創作性やアイデアと著作物の関係についての誤解 (受付番号185001345000000701, 185001345000000688)
複製と盗用の混同 (受付番号185001345000000923, 185001345000000949, 185001345000000970) 苦労したかどうかと著作権があるかどうかの混同基素.icon
創作の苦労と著作権の関係についての誤解 (受付番号185001345000000916)
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著作権法的にトンチンカンなことを言っているパブコメにはどのような例がありますか
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パブリックコメントの中には、確かに著作権法の理解が不十分と思われるものがいくつか見受けられました。例えば以下のようなものがあります。
1. 「AIによる生成物は、学習データの切り貼りに過ぎない」というもの
現行の著作権法では、他人の著作物をそのまま転載しただけでは著作権侵害になりますが、AIによる生成物はゼロからの創作で、表現上の本質的特徴を直接感得できない場合が多いとされています。単純な切り貼りとは異なります。
受付番号185001345000000333
2. 「著作権法30条の4をAIに適用すべきでない」というもの
30条の4は非享受利用について権利制限を定めた規定ですが、その適用範囲は微妙な部分もあり、AIへの一律不適用を主張するのは難しいと思われます。個別具体的な事案に即して判断することになるでしょう。
受付番号185001345000000407
3. 「AIによる生成物には一切著作権を認めるべきでない」というもの
生成物への人間の創作的関与の程度によっては、著作物性が認められる場合もあり得ます。一律に否定するのは適切とは言えないでしょう。
受付番号185001345000000344
4. 「実在人物の写真をAIで学習するのは肖像権侵害だ」というもの
肖像権は、みだりに自己の肖像を公表されない権利ですが、学習行為だけでは「公表」には当たりません。プライバシー権侵害が問題となる可能性はあるものの、肖像権の問題ではないと思われます。
受付番号185001345000000310
ただし、これらの意見も、生成AIへの懸念や問題意識に基づくものと思われ、一定の理解を示した上で、丁寧に説明していくことが求められるでしょう。技術と法制度の理解を深める努力を、関係者が協力して続けていく必要があると感じました。
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著作権法の観点から的を射ていない主張にはどのような例がありますか。それぞれ 受付番号も書いてください。
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著作権法の観点から的を射ていないと思われる主な意見は以下の通りです。
・受付番号185001345000000078 「AIを⽤いることで、今までの著作物を利⽤して新しい著作物を作ることができます。AIには本来⼀切規制は不要です。」
→ 著作物の利用には原則として権利者の許諾が必要であり、AIによる無許諾利用を全面的に認めることはできません。著作権法の一部を改正する法律概要説明資料のスライド6〜11で示されている「柔軟な権利制限規定」の趣旨とも合致しません。 ・受付番号185001345000000088「享受⽬的とはどの範囲を指すのでしょうか? ⽣成のみに及ぶのか? SNSに投稿するまでに及ぶのか? です。」
→享受の定義が不明確。著作権法上の「享受」とSNS投稿は関係ない。
・受付番号185001345000000133
「数を増やすため意⾒提出します。」
→単に意見数を増やすためだけの投稿。
「既存の法は⼈間に対してのもので新たな技術であるAIは想定していないものです」
AIを規制する新法が必要との主張
→ 確かに現行法はAI技術の発展を十分に想定していない面はありますが、一定の解釈や準用は可能です。著作権法の一部を改正する法律概要説明資料で示されているように、現行法の延長線上で一定の手当てを行うとともに、中長期的に新たな法整備を検討していくことが現実的なアプローチだと考えられます。 ・受付番号185001345000000150 「著作物の学習はイコール創作者の権利剥奪」「オプトイン方式にすべき」
→ 著作物の学習が直ちに権利侵害にあたるとは限りません。また、オプトイン方式は過度に萎縮的で非現実的です。著作権法の一部を改正する法律概要説明資料スライド10の第30条の4の説明にあるように、一定の条件下での学習は「非享受目的」として権利制限の対象となり得ます。 ・受付番号185001345000000187 「知識も決まりもなく包丁を振り回せば危険なように、いかにAIが便利であろうとも、規制がなくては市場やクリエイターを破壊する危険なもの」
以上のように、一部の意見では現行著作権法の理解不足や感情的な主張が見受けられました。バランスの取れた議論が求められると思います。 基素.icon
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ご指摘のとおりです。スライド8の「『非享受目的』に該当する場合について」の項目で、著作権法第30条の4における「享受目的」について言及されています。
具体的には、第30条の4では、著作物の利用が「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に、権利制限の対象となることが規定されています。つまり、著作物から思想や感情を享受することを目的とせずに利用する場合は、一定の条件の下で許諾なく利用できるという考え方です。
このスライドでは、その「享受目的」の定義や解釈について議論されています。「享受目的」に該当しない利用の例として、コンピュータの内部処理のみに供されるコピーやセキュリティ確保のためのソフトウェアの調査解析などが挙げられています。
ご指摘いただいたように、この「享受目的」の解釈は第30条の4における重要な論点の一つであり、AI技術の発展に伴う新たな著作物利用ニーズへの対応を検討する上で、鍵となる概念だと理解しています。
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この資料を前提としたときに著作権法の観点から的を射ていない主張にはどのような例がありますか。それぞれ 受付番号も書いてください。
Claude 3 Opus.iconの回答を上に追記
全面的な規制撤廃を主張したり、逆に現行法の枠組みでは全く対応できないと決めつける極端な意見は、この資料で示されている著作権法の考え方とはそぐわないものと思われます。 2/4
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著作権法の観点から的を射ていない主張にはどのような例がありますか。それぞれ 受付番号も書いてください。
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(初回、受付番号を指定する指示を忘れた)
パブリックコメントの中には、著作権法の趣旨や規定を正しく理解していないと思われる主張も散見されました。例えば、以下のようなものが該当するかと思います。
「無断学習は窃盗と同じ」という主張 著作権法上、複製権の制限規定に該当する場合は、著作権者の許諾なく著作物を利用できます。無断学習が直ちに違法とは言えません。
「生成物の著作権は元の著作者に帰属すべき」という主張 著作権法上、創作性が認められるものには著作権が発生します。学習データの著作者に権利が及ぶとは限りません。
「生成AIは全面的に禁止すべき」という主張 技術の適切な利用を促す観点から、一定の歯止めは必要だとしても、全面的な禁止は行き過ぎだと思われます。表現の自由との兼ね合いも問題になります。
「生成物の利用は全て違法」という主張 フェアユースや権利制限規定の対象となる利用形態もあり得ます。一律に違法とは言えないでしょう。
「学習データの削除を義務付けるべき」という主張 学習済みモデルからデータを削除するのは技術的に難しい面もあります。データの管理方法等は別途検討する必要があると思われます。
パブリックコメントの中で、著作権法の観点から的を射ていないと思われる主な例は以下の通りです。
受付番号185001345000000246 AIを使った創作物に著作権を認めるべきだという意見。しかし、創作性や独創性がAIにあるのか人間にあるのかという根本的な問題があり、現行の著作権法の解釈では認められない可能性が高い。
受付番号185001345000000253 感情的な反対意見のみで、著作権法に関する具体的な指摘や提案がない。
むしろ規制派の意見にも耳を傾けてほしい。今の推進派一辺倒の委員会ははっきり言って異常だ。
受付番号185001345000000272 児童ポルノの問題を指摘しているが、これは著作権法の問題というよりは刑法の範疇の問題。
現在政府が推進している生成AIのデータセットには大量の児童ポルノが含まれている。
受付番号185001345000000354 具体的な法改正案の提示はあるものの、単なる感情論に留まっており、著作権法の理念や目的との整合性の観点からの議論が不足している。
科学技術という人間の理性に反する主張は、それは全て感情論であると言えます。
よって感情論に従うべきではありません。人類という脳と知性を持つ種族である以上、
我々が最も重要視するべきは理性です。
受付番号185001345000000363 単に「AIは全面禁止にしろ」という主張のみで、著作権法の観点からの具体的な議論になっていない。
受付番号185001345000000417 二次創作の規制について言及しているが、本来のパブコメの主旨である「AIと著作権」からは外れた意見と言える。
そもそも推進している生成AIは日本産ではないうえに全世界のクリエイターの
知財を盗用して作られています。
そんなものを日本だけが活用するなどという妄言が世界に通用するとお思いですか?
以上のように、著作権法の理念や解釈に基づかずに、感情的な意見のみを述べているものや、著作権法以外の法律の話題に終始しているものが、的を射ていない意見の例として挙げられます。一方で、多くの意見は生成AIによる無断利用の問題点を鋭く指摘しており、著作権法のあり方を考える上で参考になるものが多数見受けられました。
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判断のために、それらの該当部分も抜き出して書いて下さい
の結果を事後追加
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著作権法の観点から的を射ていない主張にはどのような例がありますか。それぞれ 受付番号も書いてください。
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著作権法の観点から的を射ていない主張の例としては以下のようなものが挙げられます。
1. 受付番号185001345000000701
「創作的に表現した芸術が守られるべきもの」「AIが作り出すのは誰かの守られるべき創作性の略奪集」との主張がありますが、アイデアや事実自体は著作権法で保護されないため、表現ではなくアイデアの利用は著作権侵害にはなりません。
2. 受付番号185001345000000483
「確かに文面ではその通りだと思います。」とした上で「生成AI作品は誰がどう見ても、著作権を放棄していないあの作品だなと、作り手である我々は分かります。」と述べていますが、依拠性の判断は客観的に行われるべきであり、作り手の主観的な印象だけでは著作権侵害とは言えません。
3. 受付番号185001345000000510
「加筆・修正を加えた後の作品を合法とするべきではない。加筆部分にのみ著作権を認めたとしても、その総合的な作品は享受目的での他人の著作物の悪用であり、違法物とするべきである。」との意見がありますが、加筆・修正部分に創作性が認められる場合はその部分に著作権が発生しうるというのが著作権法の考え方です。
4. 受付番号185001345000000688
「著作物となるための要件としては思想又は感情を、創作的に、表現したものであり、かつ、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることが求められる。」とした上で、「AIには「思想」や「感情」はないのだから、少なくともAIが生成した画像や音声は「著作権法で保護されるべき著作物」とはならない。」と述べていますが、著作物性の判断における「思想又は感情」とはアイデアや感情そのものではなく、それらを創作的に表現したものを指します。AIによる生成物にも著作物性が認められる可能性はあります。
これらの意見は、著作権法の保護対象や侵害の判断基準について誤解があるように見受けられます。著作権法は表現を保護するものであり、アイデアの利用自体を規制するものではありません。また、著作権侵害の判断は客観的に行われる必要があります。加えて、AIによる生成物であっても、人間の創作的関与の程度によっては著作物性が認められる可能性があることに留意が必要です。
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著作権法の観点から的を射ていない主張にはどのような例がありますか。それぞれ 受付番号も書いてください。
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パブリックコメントの中には、著作権法の観点からは的を射ていない主張も散⾒されました。例えば以下のようなものが挙げられます。
1. 受付番号185001345000000916
「⽣成AIで作られたものは何の苦労もせず責任も感じず作り上げたもの」との主張がありますが、AIを利⽤した創作にも⼀定の労⼒や責任が伴うことは否定できません。著作権の観点からは創作性の有無が問題となります。
2. 受付番号185001345000000923
「AIによる⽣成物に損害賠償が請求できるのなら、データセットの時点で不正⾏為にできるだろうが」との意⾒がありますが、著作権法上、複製⾏為⾃体は違法ではなく、権利者の利益を不当に害する場合に違法となります。単純にデータセットに組み込むことのみで不正⾏為とは⾔えません。
3. 受付番号185001345000000949
「著作権ってそういう悪意ある複製とかが起こった時に作者と作品を守るためのものですよね?」との主張がありますが、著作権法は必ずしも悪意のある利⽤のみを対象とするものではなく、許諾なき利⽤⼀般を規制するものです。
4. 受付番号185001345000000970
「盗むこと⾃体が問題」「盗む過程で時間と⾦がかかれば犯罪者は無罪ですか?」との意⾒がありますが、著作権法における複製は盗むことと同義ではなく、複製の過程で労⼒を要することは直ちに違法性を否定する理由にはなりません。