臨時国会をすぐに開かないことは違憲なのか?
憲法53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
開かなかった(遅延させた)例
「内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う。今回は臨時国会の審議は全く行われなかったので要求は拒否されたと見ざるをえず、特段の事情がない限り違法といわざるをえない」
20日の根拠は?
GPT-4o.icon平成26年12月24日 最高裁第二小法廷判決
→「合理的期間内に召集決定をする義務がある」と判断し、実質的に20日以内が一つの基準とされています。
嘘判例基素.icon