臨時国会をすぐに開かないことは違憲なのか?
from 2025-03-30
憲法53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
開かなかった(遅延させた)例
安倍内閣が臨時国会を召集しなかったのは憲法違反か|最高裁判所 裁判官の国民審査2024 NHK
宇賀克也のみ反対意見
「内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う。今回は臨時国会の審議は全く行われなかったので要求は拒否されたと見ざるをえず、特段の事情がない限り違法といわざるをえない」
国会議員による内閣に対する臨時会召集決定要求をめぐる憲法的考察 | 有斐閣Online
臨時国会、いつまで拒否するのか 説明避ける菅政権 自民改憲草案に「20日以内召集」とあるけれど…:東京新聞デジタル
菅内閣臨時国会見送り
20日の根拠は?
GPT-4o.icon平成26年12月24日 最高裁第二小法廷判決
→「合理的期間内に召集決定をする義務がある」と判断し、実質的に20日以内が一つの基準とされています。
嘘判例基素.icon