翻案は本質的特徴を直接感じることができる
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キャラの名前と設定の一部流用は複製権を侵害しなさそう
著作物の翻案権侵害については、「
江差追分事件
」の最高裁判決(最高裁平成13年6月28日判決)が指針となっています。
同判決は、「
翻案
」の意味について、
(1)既存の
著作物
に依拠し、かつ
偶然一致したわけではないと言うこと
(2)その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為である
著作権侵害の判断基準(デザインの「パクリ」を題材に) - BUSINESS LAWYERS
https://www.jepa.or.jp/jepa_cms/wp-content/uploads/2017/07/d193e3d654d4da22221566b2ebfc03d2.pdf