生成AIイラストへの不正競争防止法を根拠とした損害賠償請求の可能性
著名なり周知なりでの「商品等表示」の冒用等(2条1項1号、同2号)というものがあるけれども、イラスト自体は内容を示すものとして、これにはあたらないだろう。
商品形態(2条1項3号)ともいえないし、そういう意味からも難しいなと。
話は変わるけれども、あまりトラブルごとについてSNS上に状況報告を出すことも例外貼れども基本的におすすめはしないなぁ・・・
@studiomasakaki: @LawyerFunabashi 「狙い撃ちLoRAを使われ、自分が制作に関わっていると誤認させる広告を打たれた精神的侵害」とかで賠償請求して、「狙い撃ち学習はしていない」という証明責任をあちらに持たせるという手段はどうなんでしょう。言っていて自分でも無理筋に感じますが・・・ 挙げていただいたところだと、その権利がそもそも法的に保護されるものかからスタートなんですが、やっぱりハードルは高いですね。
法律の手掛かりがない中での損害賠償請求は、無理筋方向だなと。。。