生成AIの著作権侵害の要件を法律家はどう考えているか
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この立場を前提とすると「汎用的AIを利用したか」や「どのような入力を行って生成をしたか」が論点になりますが、この点については、著作権侵害訴訟においては権利者側ではなく利用者側(被疑侵害者側)が立証すべきでしょう。
そうなると、利用者は制作ログ(どのようなAIを利用したかや、利用したプロンプト、入力内容、出力内容)を保管しておき、訴訟になった場合には提出しなければならないことになりますが、自己の能力を拡張するツールとしてAIツールを利用するのであれば、著作権者の権利とのバランス上、そのような負担を課しても不合理ではないと考えます。
訴訟上のルールとしての立証責任の明確化を行うことが適切だと思います。
それを超えた強力な立法(たとえば「AIツールの利用者は出力が学習用データに含まれているかを調査する義務がある」や「学習用データに含まれていれば依拠性があり著作権侵害とみなす」等)には筆者は明確に反対します。
そのような立法がなされると、怖くて誰もAIツールを利用することができなくなってしまうからです。
司法判断においては、著作権法30条4の但書(「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」)の解釈問題 著作権法30条の4の立法趣旨からすると、30条の4の但書の解釈は相当謙抑的に考えなければ筋が通りませんので、もし学習段階における著作物の利用に関し、著作権者の利益を守る方向性で考えるということであれば、条文の解釈でなんとかする問題ではなく立法しかないというのが私の意見です。
数が多すぎるのと著作権法が保護する主眼である視聴以外の利用なので、補償金制度の設計はかなり難しい
将来的にオプトアウトを認める余地はあるかも